国際交流団体登録要綱
平成11年10月5日
財団法人目黒区国際交流協会
(目 的)
第1条 この要綱は、目黒区において自主的に国際交流・国際協力事業を推進する団体(以下「交流団体」という。)が、財団法人目黒区国際交流協会(以下「協会」という。)に団体として登録するために必要な事項を定め、もって協会と交流団体及び交流団体相互の協力・連携を図ることを目的とする。
(登録)
第2条 交流団体は、協会及び他の交流団体との協力・連携を図ろうとする場合には、あらかじめ協会に団体登録することができる。
2 登録した交流団体(以下「登録団体」という。)は、第4条の適用を受けることができる。
(登録要件)
第3条 登録することができる交流団体は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 自主的な団体で、組織的かつ継続的に国際交流・国際協力に関する事業を行うことを主たる目的としていること。
(2) 営利活動、特定の政党の政治活動及び特定の宗派の宗教活動を行わないこと。
(3) 構成員が5人以上で、かつ、その半数以上が区内在住者、在勤者又は在学者であること。
(4)会費等の自主的な財源により運営していること。
(登録団体への援助)
第4条 登録団体は、協会から次に掲げる援助を受けることができる。
(1) 登録団体の行う事業について、協会から共催・後援・協賛及び推薦にかかる協会名儀の使用承認を受けることができる。
(2) 登録団体の行う事業について、協会の発行するMIFA NEWSに掲載することによりPRすることができる。
(3) 協会名儀のうち共催又は後援名儀の使用承認を受けた事業については、協会の職員等の派遣を受けることができる。
(4) 登録団体のうち、別に定める「国際交流団体活動助成金要綱」に適合する団体、活動については、助成金の交付を受けることができる。
(5) 区内国際交流団体連絡会議に出席し、他団体との情報交換を行うことができる。
(登録の申請及び承認)
第5条 登録を受けようとする交流団体は、「MIFA協力会員登録用紙(団体)」(以下「申請書」という。)を協会に提出しなければならない。
2 協会は、前項の申請があったときは、第3条に定める登録要件に適合するかどうかを審査し、適合するときは登録を承認する。
3 交流団体は、前項の登録承認を受けたときは、年会費を協会に納入する。
4 登録の有効期間は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、期間途中で登録した団体の登録期間は、その残存期間とする。
(登録の更新・変更等)
第6条 登録団体が登録期間満了後も引き続き登録を受けたいときは、協会に申請書を提出しなければならない。更新の要件、手続き等については、前条の規定を準用する。
2 登録団体は、申請内容に変更があったとき、また登録を要しなくなったときは、協会に変更又は取消を届出なければならない。
(登録の取消し)
第7条 協会は、登録団体が登録要件を欠くなど要綱に違反したときは、登録を取り消すことができる。
(情報の提供)
第8条 協会は、登録団体の活動について、入会希望、団体間の交流等の目的で、団体名、活動内容等の情報提供を求められたときは、登録団体の同意を得た場合に限り、情報として提供することができる。
(定めのない事項)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
この要綱は、平成11年10月5日から施行する。